久留米市で不動産売却をお考えの方へ

不動産を売却する場合、不動産会社と媒介契約を結びます。媒介契約には3つの種類があり、その内容によって契約締結後にどんなサポートを受けられるかが異なってきます。また、不動産売却の成立時には仲介手数料を支払うことになります。久留米市でマンション売却のお手伝いをしているアフォードが媒介契約の種類、仲介手数料の計算方法についてご紹介いたします。

媒介契約の種類とは?

媒介契約

一般媒介契約

一般媒介契約とは、同時に複数の不動産会社に仲介の依頼ができる制度です。媒介契約を結んだものの、結果的に自力で買い手を見つけた場合は不動産会社を介せず契約することも可能です。一般媒介契約を結ぶにあたって、不動産会社には経過報告の義務やレインズへの登録義務はありません。

専任媒介契約

一般媒介契約とは違い、専任媒介契約では不動産会社1社のみと契約することになります。不動産会社は媒介契約締結後7日以内にレインズに登録し、最低でも2週間に1回、売主に販売状況を報告しなければなりません。媒介契約を結んだ場合でも、売主は自分で買い手を探し売却の契約ができます。

専属専任媒介契約

専属専任媒介契約を結ぶ場合、レインズへの登録が契約締結後7日以内、さらに売主への報告は1週間に1度以上必要となります。もしも売主が自力で買い手を見つけた場合でも、専属専任媒介契約を結んでいるときは不動産会社が仲介人となる必要があります。

久留米市のアフォードでは売主様とマンション売却に関する相談を重ね、納得いただいた上で媒介契約を結んでおります。久留米市でスムーズにマンション売却を進めていきたいとお考えの方は、ぜひアフォードにお声がけください。

不動産売却時に発生する仲介手数料とは?

家の仲介手数料

不動産売却時に支払う仲介手数料は、不動産会社への成功報酬です。媒介契約を結び、不動産会社が仲介をして契約が成立したタイミングで、売主は仲介手数料を支払います。仲介手数料の額は宅地建物取引業法で細かく決められており、不動産会社は規定の金額以上の請求はできません。仲介手数料の上限は以下のようになります。

  • 売却価格が200万円以下の部分は売却価格の5%+消費税
  • 売却価格が200万円を越えて400万円以下の部分は、売却価格の4%+消費税
  • 売却価格が400万円を超える部分は売却価格の3%+消費税

物件の価格帯によって仲介費用の計算方法が異なるため、売却価格によっては計算がしづらいこともあります。例えば、400万円以上で売却する場合、売買価格の3%+6万円に消費税をプラスするという速算式を使って仲介費用を計算します。
なお、これらの計算はあくまで仲介費用の上限で、下限については設定されていません。そのため、仲介費用をかなりリーズナブルに抑えている不動産会社もあります。

久留米市エリアでマンション売却をご検討中なら、アフォードにお声がけください。アフォードは、お手頃な仲介手数料でマンション売却をフルサポートさせていただきます。

久留米市でマンション売却や費用のご質問ならアフォードへ

不動産売却時には、業者に対して仲介費用を支払うことになります。仲介手数料には上限が決められており、不動産会社はルールに従って金額を設定しています。仲介費用や仲介方法など、納得した上で媒介契約に進むようにしましょう。

久留米市周辺でマンション売却や土地売却をお考えなら、アフォードへご相談ください。多くの事例を扱ってきたプロのスタッフが最適な方法で、久留米市での不動産売却をお手伝いいたします。仲介手数料もお手頃価格に抑えておりますので、ぜひお声がけください。

久留米市エリアでマンション売却をご検討中ならアフォードへ

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